○王寺町外国人特別給付金支給要綱
平成7年3月21日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公的年金の給付を受けることができない重度の心身障害者及び高齢者である外国人又は外国人であった者に対し、これらの者の福祉の増進を図るため、王寺町外国人特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 公的年金 別表第1に掲げる年金をいう。
(2) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級とされているもの又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けた者で、その障害の程度がA1若しくはA2とされているものをいう。
(3) 高齢者 満70歳以上の者をいう。
(4) 外国人登録 廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定による登録をいう。
(5) 外国人 前号の登録をされていた者又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づく住民基本台帳に記録されている同法第30条の45に規定する外国人住民をいう。
(対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、王寺町に1年以上住所を有し現に居住する、重度心身障害者及び高齢者である外国人又は外国人であった者のうち、昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)現在日本国内で外国人登録をされ、かつ、基準日前に20歳に達していたもので次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 基準日前に重度心身障害者であった者
(2) 基準日以後に重度心身障害者となったが、障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日又はその期間内に傷病が治った場合においてはその治った日をいう。)が基準日前であり、かつ、当該障害認定日前に20歳に達していた者
(3) 大正15年4月1日以前に生まれた者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護を受けている者
(2) 社会福祉施設に入所している者
(3) 年額120,000円以上の公的年金を受給している者
3 給付金は、受給資格者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数に応じて、別表第2の所得限度額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、月額10,000円とする。ただし、公的年金を受給している者については、120,000円から当該年度の公的年金の額を控除した額の月割り額とする。
2 前項ただし書の場合において、給付金の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 公的年金受給状況等申立書(様式第2号)
(2) 住民票の写し
(3) 身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し(第3条第1項第3号に該当するものを除く。)
(4) 前年の所得を証明できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 次条の規定により給付金の支給決定を受けた者が翌年度も引き続き給付金の支給を受けようとするときは、当該翌年度の7月末日までに、更新申請書に関係書類を添えて、町長に更新の申請をしなければならない。
(支給期間及び支給期日)
第7条 給付金の支給は、町長が申請書を受理した日の属する月の翌月から始め、給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。ただし、第5条第2項の規定による申請書の提出があった場合の給付金の支給は、当該申請書の提出があった日の属する年度の4月から始めるものとする。
2 給付金は、前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年度9月及び3月にそれぞれ当月までの分を支給するものとする。
(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公的年金又は生活保護の受給状況その他給付金の支給要件又は支給額に係る事由に変更があったとき。
(受給権の消滅)
第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は消滅するものとする。
(1) 死亡したとき。
(支給決定の取消し等)
第10条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。
(2) この要綱又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。
(未支給給付金の支給)
第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で当該未支給の給付金の支給を請求書(様式第6号)により町長に請求することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第12条 給付金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
3 町長は、この要綱による給付金の制度と類似の制度が国又は奈良県において創設されたときは、この要綱の見直しを行うものとする。
附則(平成17年告示第33号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度がAである者は、この要綱による改正後の王寺町外国人特別給付金支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条第2号に規定する障害の程度がA1若しくはA2とされているものとみなして、改正後の要綱の規定を適用する。
附則(平成24年告示第59号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年告示第52号)
この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年告示第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第43号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付
2 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付
3 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付
4 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付
5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付
6 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
7 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付
8 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付
9 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付
10 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付
11 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付
12 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づく年金たる給付
13 日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付
14 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付
15 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付
別表第2(第3条関係)
扶養親族等の数 | 所得限度額(円) |
なし | 2,925,000 |
1人 | 3,275,000 |
2人 | 3,625,000 |
3人 | 3,975,000 |
4人 | 4,325,000 |
5人 | 4,675,000 |
備考
1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての所得限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を加算した額とする。
2 扶養親族等の数が6人以上の場合の所得限度額は、上記の額に扶養親族等1人につき350,000円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、450,000円)を加算した額とする。