○王寺町就職支度金支給条例
昭和42年3月10日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、本町在住者にして町立義務教育学校の後期課程を修了し、就職する者に対し支度金を支給し、もって新しく社会人としての出発を記念し、併せて将来健全なる社会の一員として育成することを目的とする。
(支給の条件)
第2条 この就職支度金は、会社、工場、商店等に就職し、通勤、又は住込む者であって、次の各号の一に該当する者に支給するものとする。
(1) 要生活保護家庭の就職者
(2) 準要生活保護家庭の就職者
(3) その他町長が特に必要あると認めた家庭の就職者
(使途)
第3条 この就職支度金は、就職に要する通勤又は住込みに必要な費用に充てるものとする。
(支給額)
第4条 就職支度金の支給額は、1人につき20,000円とする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。