○王寺町球技用コート管理運営規則

昭和52年12月22日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町球技用コート条例(昭和52年12月王寺町条例第28号)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 王寺町球技用コート(以下「球技用コート」という。)に管理責任者その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 球技用コートの職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 管理責任者は、教育長がこれにあたり球技用コートの管理、運営に関する事務を処理し、職員を指揮監督する。

(2) 所属職員は、上司の命を受け、球技用コートの管理運営に関する職務に従事する。

(開場の時間)

第4条 球技用コートの開場時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、都合により伸縮することができる。

(休場日)

第5条 球技用コートの休場日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 管理責任者が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(使用の制限)

第6条 管理責任者において必要があると認めるときは、使用の制限を加えることができる。

(使用の許可)

第7条 球技用コート及びその附属器具を使用しようとする者は、球技用コート使用許可申請書(様式第1号)を管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の球技用コート使用許可申請があったときは、管理責任者はその内容を審査し、必要な条件を付し、球技用コート使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の手続)

第8条 王寺町球技用コート使用条例(昭和52年12月王寺町条例第29号)第2条第1項に規定する球技用コート使用許可申請書の提出は、使用日の1月前から3日前まで(球技用コートの利用登録をしている者で申請時に利用登録カードを提示したものにあっては、使用日の1月前から使用日まで)の期間内に行わなければならない。ただし、管理責任者が公益上必要であると認める場合は、この限りでない。

(入場の制限)

第9条 管理責任者は、球技用コートの管理上必要があると認めるときは、入場をことわり又は入場者を退去させることができる。

2 使用者は、球技用コートの管理上管理責任者の指示する制限について、これを厳守しなければならない。

(施設の維持管理)

第10条 管理責任者は、球技用コートの施設設備を常に最良の状態に保持し、その維持管理につとめなければならない。

(施設のき損又は災害時の報告)

第11条 管理責任者は、施設の一部又は全部がき損し、若しくは亡失したときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののはか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(令和8年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の球技用コートの開場時間に基づく利用の申請その他の必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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王寺町球技用コート管理運営規則

昭和52年12月22日 教育委員会規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年12月22日 教育委員会規則第5号
平成2年12月25日 教育委員会規則第25号
平成10年3月24日 教育委員会規則第1号
平成18年12月15日 教育委員会規則第8号
平成22年8月6日 教育委員会規則第2号
平成27年4月30日 教育委員会規則第8号
令和8年3月24日 教育委員会規則第2号