○王寺町体育館使用条例施行規則

昭和50年4月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町体育館使用条例(昭和50年4月王寺町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料の還付)

第2条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その使用料を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用の許可後、条例第4条の事由が生じ、使用の許可を取消されたとき。

(3) 使用の前日までに使用許可の取り下げ、又は変更の申出により、館長が特別の事由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第3条 使用の許可を受けたものは、次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的外に使用し、使用の権利を譲渡し、転貸しをしないこと。

(2) 使用許可のない物件を使用しないこと。

(3) 火気取扱いにつき充分注意し、所定場所以外で喫煙しないこと。

(4) 館内の清潔及び整頓を保持すること。

(5) 使用後は、すみやかに原状に復すること。

(6) 前各号のほか、館長が指示したこと。

(設備の架設)

第4条 使用者が使用のため、特に設備をしようとするときは、館長の許可を受けなければならない。

(備品の貸出禁止)

第5条 体育館の備品を館外に持出してはならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 王寺町体育館使用規則(昭和36年6月王寺町規則第5号)は、廃止する。

(昭和53年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年教委規則第29号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

王寺町体育館使用条例施行規則

昭和50年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成3年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和53年12月25日 教育委員会規則第3号
平成2年6月27日 教育委員会規則第4号
平成3年3月26日 教育委員会規則第29号