○王寺町公民館管理運営規則

昭和49年6月24日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町公民館条例(昭和49年6月王寺町条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 王寺町公民館(以下「公民館」という。)条例第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 青年学級その他の学級を実施すること。

(2) 定期講座を開設すること。

(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(4) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(5) レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(6) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(7) その施設を住民の集会等、その他の公共的利用に供すること。

(職員)

第3条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、教育委員会が任命する。

(職務)

第4条 公民館の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、公民館の行う各種の事業実施その他の必要な事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(2) 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

(3) 所属職員は、上司の命を受け公民館に関する職務に従事する。

(施設の維持管理)

第5条 館長は、公民館の施設設備を常に最良の状態に保持し、その維持管理につとめなければならない。

(開館時間)

第6条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。

(防災計画)

第8条 館長は、公民館の防災計画を定めなければならない。

(施設のき損又は災害時の報告)

第9条 館長は、施設の一部又は全部がき損し若しくは亡失したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第10条 削除

(備付帳簿)

第11条 公民館に備え付ける諸帳簿は、次のとおりとする。

(1) 出勤簿

(2) 施設台帳

(3) 備品台帳

(4) 文書収受簿

(5) 役員名簿

(6) 出張命令簿

(7) 時間外勤務命令簿

(8) 予算関係諸帳簿

(9) 公印使用簿

(10) 郵便切手受払簿

(11) 郵便発送明細簿

(12) 館内各室利用者一覧表

(13) 館誌

(14) 公民館使用許可申請書綴

(15) その他館長が必要と認める帳簿

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(平成14年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

王寺町公民館管理運営規則

昭和49年6月24日 教育委員会規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月24日 教育委員会規則第4号
平成14年3月25日 教育委員会規則第2号
平成18年12月15日 教育委員会規則第4号