○王寺町教育委員会事務局組織規則
昭和54年12月19日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会の事務局に次の組織を置く。
教育総務部
ア 学校教育課 教育施設係 学務係 指導係 学校給食センター係
イ 生涯学習課 社会教育係 社会体育係
ウ 文化交流課 やわらぎ会館係 いずみスクエア係 公民館係 図書館係
(教育総務部の事務分掌)
第3条 学校教育課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 教育施設係
ア 教育委員会事務局所管施設の設計及び工事に関すること。
イ 教育委員会事務局所管施設の営繕及び維持管理に関すること。
ウ 教育委員会事務局所管施設の整備に係る計画立案、予算編成、国庫補助申請等に関すること。
エ その他教育施設に関すること。
(2) 学務係
ア 教育委員会の会議に関すること。
イ 職員の任免その他人事に関すること。
ウ 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。
エ 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。
オ 学校等の設置、管理及び廃止に関すること。
カ 教育財産の管理に関すること。
キ 教具その他の設備の整備に関すること。
ク 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
ケ 教育の調査及び統計に関すること。
コ 教育委員会及び事務局各課との連絡調整に関すること。
サ 所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
シ 学校等の職員、生徒、児童及び幼児の福利及び厚生に関すること。
ス 学校図書館に関すること。
セ 学校等の体育に関すること。
ソ 学校等の保健に関すること。
タ 教職員の健康管理に関すること。
チ 学校等の環境衛生に関すること。
ツ 課の庶務に関すること。
テ その他他係に属さないこと。
(3) 指導係
ア 学校等における人権教育に関すること。
イ 学校の職員の任免等の内申に関すること。
ウ 教科内容及びその取扱いに関すること。
エ 教科用図書の採択に関すること。
オ 学習効果の評価に関すること。
カ 校長、副校長、園長及び教員の研修に関すること。
キ 生徒及び児童の就学に関すること。
ク その他学校教育の指導に関すること。
(4) 学校給食センター係
ア 王寺町立学校給食センター処務規程(平成2年6月王寺町教委規程第6号)第2条に定める事業に関すること。
イ その他王寺町立学校給食センターに関すること。
第4条 生涯学習課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 社会教育係
ア 社会教育委員の会議に関すること。
イ 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
ウ 学校施設を利用する社会教育に関すること。
エ 社会教育資料等の刊行、配付及び提供に関すること。
オ 社会教育に関する情報の交換及び調査研究に関すること。
カ 人権教育に関すること。
キ 青少年健全育成に関すること。
ク 青少年指導委員会に関すること。
ケ 野外キャンプ場の管理及び運営に関すること。
コ その他社会教育の計画及び指導に関すること。
サ 課の庶務に関すること。
シ その他他係に属さないこと。
(2) 社会体育係
ア 社会体育関係団体の育成に関すること。
イ 社会体育指導者の養成及び確保に関すること。
ウ 生涯スポーツ(総合型地域スポーツクラブを含む。)の普及に関すること。
エ スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員に関すること。
オ 学校施設を利用する社会体育に関すること。
カ 奈良県王寺健民運動場その他体育施設の管理に関すること。
キ その他社会体育に関すること。
第5条 文化交流課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) やわらぎ会館係
ア やわらぎ会館の管理及び運営に関すること。
イ 文化交流の推進並びに文化及び教養の向上に関すること。
ウ その他やわらぎ会館に関すること。
エ 課の庶務に関すること。
オ その他他係に属さないこと。
(2) いずみスクエア係
ア 王寺町防災コミュニティセンターの管理及び運営に関すること。
イ 文化芸術に関する事業の企画運営に関すること。
ウ その他王寺町防災コミュニティセンターに関すること。
(3) 公民館係
ア 王寺町公民館管理運営規則(昭和49年6月王寺町教委規則第4号)第2条に定める事業に関すること。
イ 公民館運営審議会委員の会議に関すること。
ウ その他公民館に関すること。
(4) 図書館係
ア 王寺町立図書館管理運営規則(平成7年3月王寺町教委規則第3号)第2条に定める事業に関すること。
イ その他図書館に関すること。
(職の設置及び職務権限)
第6条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に理事、部長、参事、課長、主幹、指導主事、係長、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。
2 理事、部長及び参事は、教育長を補佐し、局務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 課長、主幹及び係長は、それぞれ上司の命を受け主管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 指導主事は、上司の命を受け、専門的事項の指導についての事務を掌理する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第185号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第11号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第8号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。