○王寺町の管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月22日
公平委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
機関名 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
町長部局 | 理事、部長、参事、課長、主幹、秘書人事課、政策推進課及び総務課の係長 |
会計管理者部局 | 出納室課長及び出納室係長 |
教育委員会事務局 | 理事、部長、参事、課長、主幹 |
別表第2(第2条関係)
機関名 | 職 |
公民館 | 館長 |
体育館 | 館長 |
図書館 | 館長 |
幼稚園 | 園長、主任教諭 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |