○王寺町職員衛生管理規程
昭和62年3月27日
規程第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定により、王寺町に勤務する職員の健康の保持増進及び快適な職場環境の形成をはかるために必要な事項を定めることを目的とする。
(町長の責務)
第2条 町長は、職員の健康の保持に関する施策の推進に努め快適な職場環境を確保するものとする。
(職員の義務)
第3条 職員は、町長が法及びこの規程の規定に基づき講ずる措置に従うほか、健康の保持増進に努めなければならない。
第2章 衛生管理体制
(組織)
第4条 町長は、法の規定に基づき、王寺町に勤務する職員の衛生管理の組織として、それぞれ衛生管理者及び産業医並びに衛生委員会を置く。
(衛生管理者)
第5条 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第10条に規定する資格を有する者のうちから町長が選任する。
2 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施及び健康相談に関すること。
(4) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に必要な事項に関すること。
(産業医)
第6条 産業医は、町長が委嘱する。
2 産業医は、健康診断の実施等職員の健康の保持増進に関する業務を行い、必要と認める事項について町長に対して勧告し、又は衛生管理者を指導助言する。
(衛生委員会)
第7条 衛生委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名した者
(所掌事務)
第8条 衛生委員会は、次の事項を調査審議し、その結果について町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進に関すること。
(3) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(4) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進にかかる重要事項に関すること。
(会議)
第9条 衛生委員会の会議は、副町長が招集し、主宰する。
2 副町長は、衛生委員会における協議事項のうち重要な事項にかかる記録を作成させ、これを3年間保存させなければならない。
3 前2項に定めるもののほか必要な事項は、衛生委員会において、別に定める。
第3章 健康管理事業
(健康管理計画)
第10条 町長は、衛生委員会の意見を聴いて、毎年1月31日までに翌事業年度における健康管理計画を策定しなければならない。
(健康診断)
第11条 町長は、法の規定に基づき、職員の健康診断を行うものとする。
(健康管理区分の決定と事後措置)
第12条 町長は、健康診断の結果を産業医に提示し、職員ごとに別表に定める健康管理区分の決定をうけるものとする。
2 町長は、前項の健康管理区分の決定をうけた職員のうち所要の指導及び措置を講じる必要があると認められた職員については、産業医の意見を参酌し、適切な事後措置を講じなければならない。
(健康教育)
第13条 町長は、従事する職務の内容に変更のあった職員のうち職員の健康の保持増進のため必要があると認める職員及び新たに職員となった者に対して、健康に関する必要な教育を行うものとする。
(健康管理事業の委託と共催事業の実施)
第14条 町長は、健康管理事業の総合的かつ効率的な実施をはかるため、次に掲げる業務を他の団体に委託することができる。
(1) 健康診断その他健康管理事業の共同実施
(2) 健康管理に関する技術的及び専門的知識の研修事業の実施
(3) 健康管理事業担当職員等の研修事業の実施
(4) その他健康管理事業を推進するために必要な事業
第4章 雑則
(秘密の保持)
第15条 健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(事務の処理)
第16条 この規定に定める事項に伴う事務は、秘書人事課において処理する。
(その他)
第17条 この規程及び労働衛生関係法令に定めるもののほか、衛生業務の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和63年規程第2号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成3年規程第2号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第60号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第54号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
管理区分 | 基準 | 事後措置 | 備考 | ||
区分 | 記号 | ||||
要管理者 | 要休務 | C2 | 就業禁止を要するもの | ○就業禁止決定 ○毎月病状経過を確認 | 労厚通達第2号(昭和40.8.30)による。 |
C1 | 休務(原則として連続1ケ月以上)のうえ継続して治療を要するもの | ○所属長に休務を助言 ○診断書により療養状況を確認 | 休務が1ケ月未満の者でその後も継続的な治療又は指導観察を要する者は、要注意者又は要観察者とする。 | ||
要注意 | B3 | 休務の必要はないが、継続して治療を要し、かつ就業制限等健康の保持に就業上の措置を要するもの | ○残業、日宿直等就業制限、その他業務上の措置を所属長に助言 ○要管理者検診の実施(3月以内に1回) ○医療機関での受診状況確認及び指導 | 休職解除者で仮出勤中の者及び治療の必要はないが特に就業上の措置を要するものも含む。 | |
B2 | 就業上の措置は必要ではないが、継続的な治療を要するもの | ○普通勤務 ○要管理者検診の実施(6月以内に1回) ○医療機関での受診状況確認及び指導 |
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B1 | 治療は特に必要ではないが、軽度の病変を認めるもので定期的な指導を要するもの | ○普通勤務 ○要管理者検診の実施(6月以内に1回) ○観察及び指導(3月に1回) |
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要観察者 | A2 | 要注意にはいたらないが、定期的な観察を要するもの | ○普通勤務 ○観察及び指導(6月に1回以上)特に必要なものは要管理者検診 | 管理者指定の手続はとらず日常の健康管理の中で観察指導する。 | |
健康者 | A1 | 上記以外の者 |
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(注) この健康管理区分は日常の健康管理の中で、産業医が要管理者とする必要があると認めた場合(慢性進行性疾患又はこれに準ずる疾患で長期観察指導を要するものに限る。)にこれを適用する。