○王寺町職員き章はい用規則
昭和43年5月19日
規則第7号
第1条 本町職員のき章を次のとおり定める。
大きさは直径1センチメートルとし、町章の割合とする。
地は洋銀とし、文字は金張りとする。
第2条 本町職員は、地方公務員として自覚と品位を高めるため、き章をはい用しなければならない。
2 き章は、折えりの洋服にあっては、上衣の左方見返し飾穴に、その他にあっては、左胸部の見易い箇所にはい用しなければならない。
第3条 き章は、採用発令のあったときこれを貸与し、職員が退職又は死亡したときは直ちに返還しなければならない。
第4条 き章を紛失したときは、直ちに事由を具し秘書人事課長に再交付の申請をしなければならない。この場合実費を負担しなければならない。ただし、事情やむをえないと認めたときは、全部若しくは一部を免除することができる。
第5条 き章は、これを他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。