○王寺町職員採用試験委員会設置要綱
昭和63年12月22日
(設置)
第1条 王寺町職員採用規程(昭和63年12月王寺町告示第36号)の規定による競争試験の公正を期し、職務遂行の能力を有するかどうかを判定することを目的として、採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 試験を告知すること
(2) 試験を実施すること。
(3) 試験の結果に基づいて、採用候補者名簿を作成し、採用候補者を町長に提示すること。
(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この規定に定める事項
(構成)
第3条 委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 町長の指定する職にあるもの
2 委員会の庶務は、秘書人事課において行うものとする。
(その他の必要な事項)
第4条 この要綱に定めることのほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第11号)
この要綱は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第63号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第57号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。