○王寺町職員定数条例
昭和24年9月1日
条例第39号
(定義)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項及び第172条第3項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により町長、議会、農業委員会、教育委員会の事務局及び教育委員会所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する職員の定員について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 132人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 農業委員会の事務局の職員 2人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 27人
(5) 学校の職員 38人
(6) 公営企業の職員 18人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内、学校その他の教育機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和24年7月1日から適用する。
2 職員は、その数が昭和24年10月1日において第2条各号に掲げる定数をこえないように同年9月30日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間はその定数をこえる員数の職員は定数外とする。
3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は、過員となった職員を免職することができるものとする。
4 第2項の規定による整理により退職する職員に対して支給する退職手当については、政府職員の退職手当の例に準じて別に条例で定める。
5 王寺町吏員定数条例(昭和23年6月王寺町条例第28号)は、この条例施行の日からこれを廃止する。
附則(昭和27年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第91号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成29年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。