○王寺町防災会議運営規程
昭和41年9月22日
規程第3号
(趣旨)
第1条 王寺町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)並びに王寺町防災会議条例(昭和37年9月王寺町条例第11号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(会議)
第2条 防災会議は、会長が招集する。
2 前項の招集は、会議の日時、場所及び議題を記載した文書をもってしなければならない。
(定足数)
第3条 防災会議の議事は、委員の定数の2分の1以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(表決)
第4条 防災会議の議事は、出席委員過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議録)
第5条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 会議の経過及び議決事項
(4) その他参考事項
(代理者)
第6条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
2 前項の場合においては、委員は、あらかじめ代理者を指名し会長に届け出ておかなければならない。
(庶務)
第7条 防災会議の庶務は、防災統括室において処理する。
(事務処理)
第8条 事務処理は、会長の命を受けて所掌事項につき処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第38号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第82号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。