○王寺町生活安全推進協議会規則
平成9年12月22日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、王寺町安全で住みよいまちづくりに関する条例(平成9年12月王寺町条例第11号)第5条第2項の規定に基づき、王寺町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、会長1名、委員10名以内で組織する。
2 会長は、町長をもってこれに充てる。委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域の安全確保に関し、識見があると認められる者
(2) 関係団体の代表者及び関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 協議会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、総務部防災統括室において処理する。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。