○住民票の写し等自動交付事務取扱要綱

平成7年6月21日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民票の写し及び印鑑登録証明書の自動交付に係る事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 自動交付機の設置場所は、役場庁舎内及び王寺町地域交流センター内とする。

(稼働日時)

第3条 自動交付機の稼働日時は、1月4日から12月28日までの午前8時30分から午後7時までとする。ただし、王寺町地域交流センター内については、王寺町役場出張所の管理運営に関する規則(平成2年6月王寺町規則第4号)第9条第1号に規定する日は稼動しない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の稼働日時を変更することができる。

(証明書の種類)

第4条 自動交付機により交付できる証明書の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(使用手順)

第5条 自動交付機は、別に定める使用手順に従い使用するものとする。

(管理者等)

第6条 町長は、自動交付機の適正な管理及び運用を行わせるため、自動交付機管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、住民課長の職にある者をもってこれに充てる。

3 管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動交付機の管理及び運用に関すること。

(2) 自動交付機から出力される個人情報の保護に関すること。

(3) その他町長が特に必要があると認めること。

4 政策推進課長は、自動交付機の適正な管理運用を確保するため、所管する課に対し必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(故障時の対応等)

第7条 管理者は、自動交付機の稼働状況を把握するため、遠隔監視装置等により、その監視に努めるものとする。

2 管理者は、自動交付機が故障したときは、直ちに利用者に対してその旨を周知するとともに、遠隔監視装置等により故障箇所の発見に努め、軽微な故障にあっては管理者が、機械その他システム上の故障が生じた時は、専門技術者等の派遣を求め、その復旧に努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年告示第4号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年告示第4号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年告示第12号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第108号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第23号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第16号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

住民票の写し等自動交付事務取扱要綱

平成7年6月21日 告示第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成7年6月21日 告示第20号
平成8年3月19日 告示第4号
平成9年3月25日 告示第4号
平成16年3月31日 告示第12号
平成19年12月17日 告示第108号
平成22年3月19日 告示第23号
平成25年3月29日 告示第16号