○王寺町公用車使用規程

昭和39年9月30日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、町の職員が公用のため町有の原動機付自転車又は自動車(以下「公用車」という。)を使用する場合の基準、整備及び災害の防止等を定めることを目的とする。

(使用)

第2条 公用車は、公用車使用願書に使用目的を明記し、主管課長の許可を得て使用しなければならない。

2 公用車の運転者は、町長が任命する運転責任者とする。

3 運転者は、常に道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する事項を守り、危険防止及び交通安全に注意を怠ってはならない。

4 使用の前後には公用車使用日誌に必要な事項を記載しなければならない。

(整備)

第3条 運転者は、公用車使用中、車の故障箇所を発見し、整備の必要を認めた場合は、すみやかに主管課長に報告しなければならない。

2 主管課長は、前項の報告を受け又は整備の必要を認めた場合は、すみやかに決裁を得て修理整備を行うものとする。

3 前項に規定する修理、整備を要する公用車は、使用してはならない。

(職員外の使用禁止)

第4条 公用車は、町の職員以外の者に貸与し、又は使用させてはならない。

(公用以外の使用禁止)

第5条 公用車は、私用に供してはならない。

(事故)

第6条 公用車を使用中交通事故等が発生した場合は、すみやかに主管課長に連絡するとともに、適切な処置を講じなければならない。

2 交通事故により生じた損害災害の補償については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

3 交通事故で生じた第三者の災害補償については、町長が別に定める。

(損害賠償)

第7条 道路交通法の規定による正規の運行により災害を受け町職員が負傷し、又は公用車が破損した場合は、相手方にその損害を賠償させる。

(規程違反)

第8条 第4条の規定に違反して職員以外の者が公用車を使用し、人的、物的損害を生じた場合には、その損害は保証しない。また公用車が受けた損害は使用者が賠償する責を負う。

2 第5条の規定に違反して損害が生じた場合も同様とする。

3 第2条第3項の注意を怠って生じた公用車の損害等は運転者の責任とし、これを賠償させる。

4 道路交通法の規定に違反し、又はこの規程に違反して公用車を使用した場合、町長は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による懲戒処分をすることができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

王寺町公用車使用規程

昭和39年9月30日 規程第4号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年9月30日 規程第4号
昭和48年10月5日 規程第7号
平成2年12月25日 規程第6号