○王寺町役場出張所の管理運営に関する規則

平成2年6月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町役場出張所設置条例(平成2年3月王寺町条例第1号)第3条の規定に基づき、王寺町役場南出張所及び王寺町役場北出張所(以下「出張所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(職員)

第2条 出張所に所長その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 出張所の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、出張所の管理、運営に関する事務を処理し、職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(責務)

第4条 職員は、個人情報の保護について、常に個人の基本的人権を侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。

(守秘義務)

第5条 職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。

(報告)

第6条 所長は、次に掲げる報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 月別手数料報告書(翌月10日まで)

(2) 月別集計表(翌月10日まで)

(備品帳簿等)

第7条 出張所に備え付ける諸帳簿は、次のとおりとする。

(1) 出勤簿

(2) 備品台帳

(3) 公印使用簿

(4) 利用状況整理簿

(5) 文書収受簿

(6) 諸証明申請書綴

(7) 料金送達簿

(8) その他所長が必要と認める帳簿

(休業日)

第8条 王寺町役場南出張所の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日、木曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

第9条 王寺町役場北出張所の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 王寺町地域交流センター条例施行規則(平成23年3月王寺町教委規則第1号)第4条に規定する日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(受付時間)

第10条 王寺町役場南出張所の受付時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

午前9時から午後4時まで(第8条に規定する日を除く。)

第11条 王寺町役場北出張所の受付時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

午前8時30分から午後5時15分まで(第9条に規定する日を除く。)

(準用規定)

第12条 この規則に定めるもののほか、出張所の事務処理、服務その他事務の執行については、王寺町役場処務規則(昭和32年8月王寺町規則第2号)に定める事務処理、服務その他事務の執行の例による。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

王寺町役場出張所の管理運営に関する規則

平成2年6月22日 規則第4号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成2年6月22日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第11号
平成18年6月30日 規則第15号
平成18年12月15日 規則第30号
平成23年3月18日 規則第4号
平成23年5月31日 規則第22号