○王寺町表彰条例

昭和43年12月13日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、広く町民の模範となる功績のあった者を、表彰することを目的とする。

(功労者表彰)

第2条 功労者表彰は、次の各号の一に該当する者で、その功績がすぐれたものに対し、記念品を贈り表彰する。

(1) 地方自治の振興発展に貢献した者

(2) 社会福祉の増進に貢献した者

(3) 教育、文化及び体育の向上に貢献した者

(4) 産業の振興発展に貢献した者

2 表彰の資格基準は、規則で定める。

(有功者表彰)

第3条 町長は、前条に該当する功労者で、その功績が特にすぐれ、かつ、町民から郷土の誇りとして敬愛される者に対し、有功章及び記念品を贈り表彰する。

(決定)

第4条 被表彰者は、町長が議会の同意を得て決定する。

(待遇)

第5条 町長は、功労者に対し次に掲げる礼遇をすることができる。

(1) 町の行う式典への招待。ただし、名誉町民にあっては、本人が死亡しているとき、その配偶者を招待する。

(2) 功労者名簿にその実績の概要を登載し、永久にこれを保存する。

(3) その他町長が必要と認める礼遇

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年「和」の日に行うものとする。ただし、町の記念すべき行事があるときは、その日に行うことができる。

(公表)

第7条 有功章を授与された者の住所、氏名及び功績を公表する。

(喪失)

第8条 功労者が次の各号の一に該当したときは、その資格を失う。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) 前2号のほか、功労者たる体面をき損する行為があったとき。

(審議委員会の設置)

第9条 被有功者表彰の選考については、審査並びに答申を行うため審議委員会を設置する。

(規則への委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 王寺町功労者表彰規程(昭和6年10月王寺町訓令第24号)に基づき表彰された者については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

王寺町表彰条例

昭和43年12月13日 条例第20号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年12月13日 条例第20号
昭和46年4月9日 条例第17号
昭和47年10月21日 条例第27号
平成2年12月25日 条例第68号
平成16年12月21日 条例第19号
平成27年6月19日 条例第23号
令和7年3月25日 条例第4号