【新型コロナ】国民健康保険加入者に傷病手当金を支給します

更新日:2023年06月14日

傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気またはけがのため、仕事ができなくなった場合、その期間、一定額の金額を支給する制度です。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、王寺町国民健康保険の加入者に傷病手当金を支給します。

支給要件

対象者

王寺町国民健康保険に加入している人で給与の支払いを受けている人のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱等の症状があり感染が疑われる人。

ただし、他の社会保険等から傷病手当金等が支給される場合は王寺町国民健康保険からの傷病手当金の支給はできません。

支給期間

勤務ができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務が出来ない期間

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を勤務日数で除した金額×2/3×日数

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日までの間で療養のため勤務できない期間

(ただし、入院が継続する場合等は、最長、1年6月まで)

なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部又は一部を受けることができる人には傷病手当金は支給できません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。

申請方法

申請には指定の申請書の提出が必要です。

申請する人は、事前に国保健康推進課へご連絡ください。

申請に必要な書類

・事業主が勤務状況(直近3か月間の勤務日数及び療養のために休んだ期間)や直近3か月に支払われた給与を記載したもの

・医療機関が傷病名や勤務不能と認められた期間等を記載したもの

申請場所

王寺町役場1階 国保健康推進課 ※郵送可

この記事に関するお問い合わせ先

国保健康推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447