【医療機関及び薬局の皆さまへ】

健康被害救済申請の書類作成について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれであるものの、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。このため、予防接種による健康被害と認定された人に対する救済制度が設けられています。
今回、県内で健康被害救済制度において必要となる「受診証明書」の記載方法がわからない等のご意見が寄せられたことから、奈良県が「受診証明書の記載マニュアル」を作成しました。医療機関及び薬局等において、当該マニュアルをご確認いただき、スムーズな受診証明書の発行に繋げていただければと考えています。
健康被害救済制度を利用される方が、より迅速に救済を受けることができるよう、引き続き、ご協力をお願いいたします。
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更新日:2023年07月14日