奈良県広域水道企業団の設立に伴う水道料金の変化について
「奈良県広域水道企業団の設立に関する協議」が令和6年9月議会で議決され、奈良県広域水道企業団が設立しました。
王寺町では、町議会9月定例会において、議題58号「奈良県広域水道企業団の設立に関する協議」が議決されました。その他の構成団体の議会でも同協議が議決され、令和6年11月1日に総務大臣の許可を得て、奈良県広域水道企業団が設立されました。
奈良県広域水道企業団の検針・料金体系
奈良県広域水道企業団の検針・料金スケジュールや水道料金体系は、奈良県広域水道企業団設立準備協議会(法定協議会・令和5年4月発足)で了承された内容を基にしています。
奈良県広域水道企業団議会(令和7年2月開催見込)での議決をもって正式なものとなります。
検針・料金スケジュールについて
現在、王寺町では「隔月検針(2ヶ月毎)」「毎月料金請求」としていますが、令和7年度以降は「隔月検針」「隔月料金請求」になります。
※隔月料金請求は、「隔月検針」した使用水量を2で割った水量を基に1ヶ月単位で 算出した水道料金を合算した額になります。
【例】メーター口径13mmで試算
隔月検針での使用水量が40立方メートルの場合、1か月あたり20立方メートルで2,710円となり、2,710円×2か月=5,420円(税抜)が2ヶ月分の水道料金として請求されます。
料金体系について
令和7年4月1日から5年間は、経過措置として「王寺町」の現行料金と「奈良県広域水道水道企業団」の新料金を比較し、低い方の料金が適用されます。(下水道使用料は変更ありません)
水道料金比較(消費税抜・1か月あたり)
王寺町の現行料金
メーター口径 |
基本料金 |
従量料金(円/立方メートル) | |||||
1~10立方メートル |
11~20立方メートル |
21~30立方メートル |
31~40立方メートル |
41~50立方メートル |
51立方メートル以上 |
||
13mm | 600 | 115 | 165 | 175 | 205 | 210 | 255 |
20mm | 1,000 | ||||||
25mm | 1,700 | ||||||
30mm | 2,000 | ||||||
40mm | 9,000 | ||||||
50mm | 11,000 | ||||||
75mm | 21,000 | ||||||
100mm | 34,000 |
新料金【奈良県広域水道企業団(令和7年4月1日検針分から)】
メーター口径 |
基本料金 |
従量料金(円/立方メートル) | ||||||
1~10立方メートル |
11~20立方メートル |
21~30立方メートル |
31~50立方メートル |
51~100立方メートル |
101~500立方メートル |
501立方メートル以上 |
||
13mm | 390 | 85 | 147 | 184 | 242 | 300 | 358 | 416 |
20mm | 870 | |||||||
25mm | 1,440 | |||||||
30mm | 2,170 | |||||||
40mm | 3,920 | |||||||
50mm | 6,830 | |||||||
75mm | 15,530 | |||||||
100mm | 28,690 | |||||||
150mm | 65,280 | |||||||
200mm | 118,230 |
企業団水道料金計算(一例)
口径13mm(一般用)で1か月20立方メートル使用した場合
王寺町の現行料金
(1)基本料金【消費税抜】 600円
(2)従量料金【消費税抜】
(1~10立方メートル)115円×10立方メートル=1,150円
(11~20立方メートル)165円×10立方メートル=1,650円
合計2,800円
(3)消費税額 ((1)600円+(2)2,800円)×10%=340円
(4)合計金額【消費税込】 (1)600円+(2)2,800円+(3)340円=3,740円
(5)端数切捨 0円(※)
○請求金額 (4)3,740円-(5)0円=3,740円
※水道料金と消費税(10%)の合計金額に10円未満の端数が生じた場合、その端数金額は切捨となります。令和7年4月1日以降、端数切捨は行いません。
新料金【奈良県広域水道企業団(令和7年4月1日検針分から)】
(1)基本料金【消費税抜】390円
(2)従量料金【消費税抜】
(1~10立方メートル) 85円×10立方メートル=850円
(11~20立方メートル) 147円×10立方メートル=1,470円
合計2,320円
(3)消費税額 ((1)390円+(2)2,320円)×10%=271円
(4)合計金額【消費税込】(1)390円+(2)2,320円+(3)271円=2,981円
○請求金額 2,981円
※水道料金と消費税(10%)の合計金額に1円未満の端数が生じた場合、その端数金額は切捨となります。
請求金額の適用について
令和7年4月1日から5年間は、経過措置として「王寺町」の現行料金と「奈良県広域水道水道企業団」の新料金を比較し、低い方の料金が適用されます。
上記例の場合、金額の低い新料金の請求金額2,981円が適用されることとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒636-0002
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-18
電話番号:0745-73-2568 ファックス:0745-32-0620
更新日:2024年11月29日