【新型コロナ】中小企業・小規模事業者への資金繰り支援
新型コロナウィルス感染症関連の事業者向けの各種支援を紹介します。
リンクや、町を通して申請できる下記の支援を確認してください。
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)
新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、国が奈良県に対してセーフティネット保証4号を発動しました。
これに伴い県制度融資「セーフティネット対策資金(4号)」を利用できます。
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁外部リンク)
指定期間
令和2年2月18日~令和2年6月1日(令和2年3月2日告示)
対象
(イ)王寺町内において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※業歴1年未満の事業者は制度の対象外でしたが、今回、業歴3か月以上1年未満でも、新型コロナウイルス感染症の 影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者は制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。
詳細は下記PDFをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について (PDFファイル: 244.5KB)
申請方法
申請書をダウンロードし、記入・押印のうえ、下記問合せ先の地域交流課窓口(平日8時30分~17時15分)に、添付書類とあわせて2部提出してください。
申請書(セーフティネット) (PDFファイル: 127.9KB)
添付書類
売上高試算表 等(認定申請書に記入した数値の根拠になる資料)
※任意の様式でも可
『危機関連保証』の認定
先般発生した新型コロナウイルス感染症に関し、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認められたため、令和2年3月13日(金曜)より、危機関連保証の認定受付が開始されました。
指定期間
令和2年2月1日~令和3年1月31日まで
(官報掲載日:令和2年3月13日)(注)
指定期間は融資実行までの期間となっており、町の認定期間ではないのでご注意ください。
対象
(イ)支障が出ている金融取引の正常化のために資金調達が必要であること。
(ロ)指定案件「新型コロナウィルス感染症」に原因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
※危機関連保証は、認定の際に経済産業大臣が認める日(2月1日)以降の売上高等を用いる必要があるため、1月以前の売上高等を直近実績とすることはできません。
※業歴1年未満の事業者は制度の対象外でしたが、今回、業歴3か月以上1年未満でも、新型コロナウイルス感染症の 影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者は制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。
詳細は下記PDFをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について (PDFファイル: 244.5KB)
申請方法
申請書をダウンロードし、記入・押印のうえ、下記問合せ先の地域交流課窓口(平日8時30分~17時15分)に、添付書類とあわせて2部提出してください。
申請書(危機関連保証) (PDFファイル: 111.5KB)
添付書類
売上高試算表 等(認定申請書に記入した数値の根拠になる資料)
※任意の様式でも可
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域交流課
〒636-0003
奈良県北葛城郡王寺町久度2-2-1-501 リーベル王寺東館5階
電話番号:0745-33-6668 ファックス:0745-33-3001
更新日:2020年04月28日