○和のふるさと王寺町応援基金条例

令和5年3月13日

条例第1号

(設置)

第1条 文化財の保存及び活用、観光の振興並びに王寺の魅力を高め、その発展に寄与する事業の推進を図るため、和のふるさと王寺町応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処分)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(王寺町文化財保護基金条例の廃止)

2 王寺町文化財保護基金条例(平成27年9月王寺町条例第26号)は、令和5年4月1日に廃止する。

和のふるさと王寺町応援基金条例

令和5年3月13日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)