○王寺町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱

令和4年9月27日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、王寺町子ども家庭総合支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、王寺町とする。

(職員の配置等)

第3条 事業は健康子育て支援部子育て支援課において実施する。

2 事業の実施に際しては、市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき職員を配置するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

(個人情報の保護)

第6条 事業の実施に際しては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び王寺町個人情報保護条例(平成15年12月王寺町条例第29号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

王寺町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱

令和4年9月27日 告示第45号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年9月27日 告示第45号