○王寺町立学校給食センター設置条例
令和3年12月17日
条例第25号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、王寺町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
王寺町立学校給食センター | 王寺町本町1丁目20番45号 |
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(王寺町立学校給食共同調理場設置条例の廃止)
2 王寺町立学校給食共同調理場設置条例(昭和63年12月王寺町条例第20号)は、廃止する。