○旧王寺北小学校施設条例
令和3年12月17日
条例第24号
(目的及び設置)
第1条 住民の自主的な社会教育活動、スポーツ活動その他活動の場として体育館、屋外運動場及びその諸設備(以下「設備等」という。)を使用に供するため、学校としての用途を廃止した王寺北小学校(以下「旧王寺北小学校」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
旧王寺北小学校 | 王寺町舟戸3丁目7番18号 |
(使用の許可)
第2条 設備等を使用しようとする者は、使用日の1月前から3日前までに、旧王寺北小学校使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、許可を受けた者で、その内容を変更するときもまた同様とする。
(使用の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公安を害し、風紀を乱しその他公益に反すると認めるとき。
(2) 建物又は付属設備をき損するおそれがある等、管理上支障があると認めるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、設備等の使用許可を与えた後においても、当該許可を取消し、又はその使用を停止することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する事由があるとき。
(2) 公的に使用する必要が生じたとき。
(3) 使用許可申請書に虚偽の事実が記載されていたとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(使用料)
第5条 委員会は、別表に定める使用料を徴収する。ただし、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 納付した使用料は還付しない。ただし、使用許可を取消し、又は不可抗力による使用不能のときその他委員会が特別の事由があると認めたときは使用料を還付することができる。
(損害賠償)
第7条 使用者は、建物、設備若しくは備品等をき損し、又は滅失した場合は、これを原状に復すること。これをできないときは、委員会の設定に基づき、損害を賠償しなければならない。
(指示)
第8条 委員会は、使用者に対し、設備等の管理上、必要な事項を指示することができる。
(使用者の義務)
第9条 使用の許可を受けたものは、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的外に使用し、使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用許可のない物件を使用しないこと。
(3) 設備等の清潔及び整頓を保持すること。
(4) 使用後は、すみやかに原状に復し、清掃すること。
(5) その他、委員会の指示に従うこと。
(備品の持出禁止)
第10条 備品は、施設外に持ち出してはならない。
(設備の仮設)
第11条 使用者が使用のため、特に設備を仮設しようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
時間区分 使用場所 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
8:00―12:00 (30分単位) | 12:00―17:00 (30分単位) | 17:00―22:00 (30分単位) | ||
旧王寺北小学校 | 体育館 | 円 560 | 円 540 | 円 600 |
屋外運動場 | 150 | 150 | 150 |
備考 体育館の冷暖房使用料は、30分当たり400円とする。
様式 略