○王寺町立義務教育学校及び幼稚園設置条例
令和3年9月29日
条例第22号
王寺町立小学校、中学校、幼稚園設置条例(昭和44年12月王寺町条例第26号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、義務教育学校及び幼稚園を設置する。
(義務教育学校の名称及び位置)
第2条 義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
王寺町立王寺北義務教育学校 | 王寺町本町1丁目20番45号 |
王寺町立王寺南義務教育学校 | 王寺町太子2丁目1番30号 |
王寺町畠田9丁目1703番地 |
(幼稚園の名称及び位置)
第3条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
王寺町立王寺北幼稚園 | 王寺町舟戸3丁目7番10号 |
王寺町立王寺南幼稚園 | 王寺町明神2丁目12番1号 |
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。