○王寺町立義務教育学校及び幼稚園設置条例

令和3年9月29日

条例第22号

王寺町立小学校、中学校、幼稚園設置条例(昭和44年12月王寺町条例第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、義務教育学校及び幼稚園を設置する。

(義務教育学校の名称及び位置)

第2条 義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

王寺町立王寺北義務教育学校

王寺町本町1丁目20番45号

王寺町立王寺南義務教育学校

王寺町太子2丁目1番30号

王寺町畠田9丁目1703番地

(幼稚園の名称及び位置)

第3条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

王寺町立王寺北幼稚園

王寺町舟戸3丁目7番10号

王寺町立王寺南幼稚園

王寺町明神2丁目12番1号

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

王寺町立義務教育学校及び幼稚園設置条例

令和3年9月29日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年9月29日 条例第22号