○王寺町災害対策基金条例
令和3年9月29日
条例第20号
(設置)
第1条 災害に対する迅速な対応と災害からの早期復興を図るために行う災害応急対策、災害復旧及び被災地の支援活動等の災害対策に要する経費の財源に充てるため、王寺町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置目的を達成するために必要な財源に充て、又は基金に編入することができる。
(処分)
第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。