○王寺町久度防災コミュニティルーム条例

令和3年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 町民福祉の増進、防災活動の推進及び地域コミュニティ活動に寄与するため、王寺町久度防災コミュニティルームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 王寺町久度防災コミュニティルームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 王寺町久度防災コミュニティルーム

愛称 新久度の家

位置 王寺町久度1丁目9番8号

(事業)

第3条 王寺町久度防災コミュニティルーム(以下「コミュニティルーム」という。)は、第1条の目的を達成するためにおおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 町民の福祉の増進を行うための場所の提供に関すること。

(2) 防災意識の高揚及び防災活動の推進を行うための場所の提供に関すること。

(3) 地域のコミュニティ活動を行うための場所の提供に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用資格)

第4条 コミュニティルームを使用できる者は、町民又は町民で構成される団体とする。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 コミュニティルームを使用しようとする者は、あらかじめ申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を行う場合において、コミュニティルームの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(許可の基準)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又はその附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 政治的若しくは宗教的活動又は営利を目的とするとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用が不適当と認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による許可の取消し又は使用の制限若しくは使用の停止によって使用者に損害を生じても、町はその責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用料は1時間600円とし、使用者は使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用目的の変更等の禁止)

第11条 使用者は、町長の許可を受けずに使用目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第12条 使用者は、コミュニティルームを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。第7条の規定により許可の取消し又は使用の停止の処分を受けたときも、また同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町において原状に回復し、又は搬入した物品を撤去することとし、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第14条 使用者又は入場者は、自己の責めに帰する事由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項に規定する場合において、当該損害を避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、次項は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 コミュニティルームの使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(王寺町コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 王寺町コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年12月王寺町条例第41号)は、廃止する。

王寺町久度防災コミュニティルーム条例

令和3年3月22日 条例第4号

(令和3年7月1日施行)