○西和地域病児保育室設置条例

令和元年12月13日

条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の規定により、平群町、三郷町、斑鳩町、上牧町及び王寺町において締結した連携協約に基づき、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的として、病児保育室(以下「保育室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西和地域病児保育室

位置 奈良県生駒郡三郷町三室1丁目14番2号

(対象児童)

第3条 この病児保育事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 平群町、三郷町、斑鳩町、上牧町又は王寺町に住所を有する者

(2) 生後6か月を経過した日から満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 病気の治療中又は回復期であって、症状が軽度であり、入院治療の必要がないと医師が診断した者

(4) 集団保育が困難で、かつ、保護者が勤務、疾病等の都合により家庭で保育を行うことが困難な者

(費用負担)

第4条 保護者は、対象児童にかかる費用の一部について、別表の利用料を支払わなければならない。

2 利用者の病状が緊急を要する場合であって、医療機関に受診させるときの医療費は、利用者の保護者の負担とする。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和2年1月15日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

世帯の区分

利用料(1人当たり:日額)

(1) 市町村民税課税世帯

2,000円

(2) 市町村民税非課税世帯

生活保護法による被保護世帯

無料

備考 市町村民税課税額は、保育室の利用のあった月の属する年度(保育室の利用があった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。)とする。

西和地域病児保育室設置条例

令和元年12月13日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年12月13日 条例第29号
令和4年3月14日 条例第6号