○王寺町教育委員会教育長職務代理者の事務委任規則

平成30年10月29日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長があらかじめ指名する教育委員会の委員(以下「職務代理者」という。)が教育長の職務を行う場合における法第25条第4項の規定による事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、王寺町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(平成24年12月王寺町教委規則第1号)第2条の規定により教育長に委任された事務のほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する権限について、教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)を指定して委任するものとする。

(事務局職員の指定等)

第3条 前条の規定により職務代理者が指定する事務局職員は、教育総務部長とする。

2 前項の規定により職務代理者から指定された事務局職員は、前条の規定にかかわらず、その委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからせることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

王寺町教育委員会教育長職務代理者の事務委任規則

平成30年10月29日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年10月29日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号