○王寺町宿泊施設の誘致に関する条例施行規則
平成30年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町宿泊施設の誘致に関する条例(平成30年3月王寺町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定宿泊施設事業者の指定の申請は、宿泊施設の建設請負工事の契約日から起算して90日以内に行わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
奨励金の種類 | 共通の添付書類 | 個別の添付書類 |
1 借地料奨励金 | (1) 法人の履歴事項 全部証明書(個人にあっては、住民票の写し) (2) 定款又はこれに準ずるもの (3) 印鑑証明書 (4) 過去3年度分の決算書(個人にあっては、所得税の確定申告書)の写し (5) 過去3年度分の国税、県税(奈良県税の課税がない年度にあっては、事業所等が存する都道府県の税)及び町税(王寺町税の課税がない年度にあっては、事業所等が存する市町村の税)の納税証明書 (6) その他町長が必要と認める書類 | (1) 宿泊施設の事業計画の概要書 (2) 宿泊施設の位置図 (3) 宿泊施設の客室数がわかる見取図、施設配置図及び施設平面図 (4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第2号に規定する建築計画概要書及び概要図 (5) 宿泊施設の新設に関する工事請負契約書の写し (6) 宿泊施設の敷地の売買契約書又は賃貸借契約書の写し |
2 固定資産税奨励金 | ||
2 雇用奨励金 | 条例別表第1の3の項に規定する常用雇用者の数を明記した雇用計画 |
別表第2(第5条関係)
様式 略