○王寺町農業委員会の委員の報酬の支給に関する規則

平成29年9月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)第1条第1項に規定する王寺町農業委員会の会長及びその他の委員の報酬の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 町長は、次に定める額を合算した額をもって委員等へ支給する報酬額とする。

(1) 別表に定める役職に応じた基礎報酬額

(2) 次の算定式で得られる額

農地利用最適化交付金の交付額÷委員の人数÷12月

2 活動日数が1月に満たない場合は、日割り計算とする。

3 前2項の規定による算定において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。

(報酬の支給時期等)

第3条 前条第1項第1号の支給額は、活動をした日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。

2 前条第1項第2号の支給額は、農地利用最適化交付金の交付額の確定を受けた後に遡及して支給するものとする。

(活動実績の報告)

第4条 委員は、農地利用最適化交付金の算定のため、活動した日の属する月の翌月末日までに、農業委員活動記録簿(別記様式)を王寺町農業委員会の会長に報告するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項第2号の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度においては、同号に定める算定式中「12月」とあるのは「9月」とする。

3 第4条の規定にかかわらず、施行日前の活動については、施行日から起算して30日以内に農業委員活動記録簿により活動実績を王寺町農業委員会の会長に報告するものとする。

別表(第2条関係)

役職

基礎報酬額

会長

月額22,300円

その他の委員

月額17,800円

別記様式 略

王寺町農業委員会の委員の報酬の支給に関する規則

平成29年9月27日 規則第16号

(平成29年9月27日施行)