○王寺町通所型サービスCの事業に関する基準を定める要綱

平成29年3月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、王寺町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月王寺町告示第8号)第17条の規定により通所型サービスCの事業に関する基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)及び王寺町介護保険条例(平成12年3月王寺町条例第9号)で使用する用語の例による。

2 通所型サービスCは、法第115条の45第1号イに規定する訪問型サービスのうち訪問型サービスC(以下「訪問型サービスC」という。)と組み合わせて保健・医療の専門職により提供される支援で、3月の短期間で行われるものをいう。

(事業主体)

第3条 町長は、通所型サービスCの事業を施行規則第140条の69各号の規定に適すると認める者に委託することができる。

(事業の一般原則)

第4条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健・医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(事業の費用の支給)

第5条 町長は、事業対象者が通所型サービスCの事業を利用したときは、事業の支給費として費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の70)に相当する額を支給するものとする。

(基本方針)

第6条 通所型サービスCの事業は、訪問型サービスCの事業で行う訪問と組み合わせ、日常生活に支障のある生活行為を明らかにし、利用者の個別性に応じて保健・医療の専門職により、個別のセルフケアの向上を目指したプログラムを作成し、委託事業者が実施するものとする。

(人員、設備及び運営)

第7条 通所型サービスCの事業を行う事業所は、厚生労働省令第140条の69に適するものとし、次の項目を遵守することとする。

(1) 従事者の清潔の保持・健康状態の管理

(2) 従事者又は従事者であった者の秘密保持

(3) 事故発生時の対応

(4) 廃止・休止の届出と便宜の提供

(衛生管理等)

第8条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第9条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報又は利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第10条 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について、記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第11条 事業者は、通所型サービスCの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止又は休止しようとする年月日

(2) 廃止又は休止しようとする理由

(3) 現に通所型サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な通所型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、当該サービスに係る必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第44号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

王寺町通所型サービスCの事業に関する基準を定める要綱

平成29年3月1日 告示第11号

(平成30年8月1日施行)