○王寺町一般介護予防事業に関する基準等を定める要綱

平成29年3月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、王寺町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月王寺町告示第8号)第17条の規定により一般介護予防事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)及び王寺町介護保険条例(平成12年3月王寺町条例第9号)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、王寺町とする。

2 町長は、事業の利用者、事業の内容、事業評価及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間企業、特定非営利活動法人、住民ボランティア団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会に事業の実施を委託することができる。

(事業)

第4条 町長は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防把握事業

(2) 介護予防普及啓発事業

(3) 地域介護予防活動支援事業

(4) 一般介護予防事業評価事業

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業

(事業の内容及び対象者)

第5条 前条各号に掲げる事業の内容及び対象者は、別表に定めるとおりとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業名

事業内容

対象者

介護予防把握事業

民生委員、関係機関等からの情報提供により、事業対象者を早期に把握し、介護予防活動へつなげる。

一般高齢者

介護予防普及啓発事業

・介護予防講師派遣事業

高齢者等が集う集会等に講師を派遣することにより介護予防の趣旨の普及及び啓発を図る。

・介護予防教室・講座

介護予防普及啓発に資する講演会・講座・相談会等を開催することにより介護予防の普及啓発を図る。

・介護予防普及啓発資料作成事業

介護予防の基本的な知識、介護保険制度の概要等を記したパンフレット等を作成及び配布するこよにより一次予防事業対象者及びその家族等に情報等を提供し介護予防の普及啓発を図る。

一般高齢者及び介護予防支援に携わる者

地域介護予防活動支援事業

・地域活動支援講師派遣事業

地域で介護予防に取り組む組織等が開催する事業に講師等を派遣することにより組織の育成・支援を図る。

一般高齢者及び介護予防支援に携わる者

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業の実施方法等の改善を図るために、その達成状況等の検証等により評価・改善を行う。

一般高齢者

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、高齢者の有する能力を評価し、改善の可能性を助言する等地域包括支援センターと連携しながら、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の集いの場等の介護予防の取組を総合的に支援する。

一般高齢者及び介護予防支援に携わる者

王寺町一般介護予防事業に関する基準等を定める要綱

平成29年3月1日 告示第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月1日 告示第9号