○王寺町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定により王寺町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命するに当たり、委員の候補者(以下「候補者」という。)を選任するための手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の方法)

第2条 候補者の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 農業者が組織する団体等からの推薦

(2) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応じる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。)

(2) 本町の常勤の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 委員を推薦しようとする者は、王寺町農業委員会委員推薦書(様式第1号。以下この条において「推薦書」という。)に次の事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号及び第2号に規定する推薦の場合は、当該団体等の名称、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他参考となる事項

(2) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(3) 推薦を受ける者が認定農業者又は農林水産省令で定める認定農業者等に準ずる者(以下「認定農業者等」という。)であるか否かの別

(4) 推薦の理由

2 前項の推薦書は、町長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(応募手続)

第5条 応募しようとする者は、王寺町農業委員会委員応募申込書(様式第2号。以下この条において「申込書」という。)に次の事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が認定農業者等であるか否かの別

(3) 応募の理由

2 前項の申込書は、町長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 委員の推薦及び募集に当たっては、本町のホームページ及び広報への掲載等により周知に努めるものとする。

(推薦及び募集の期間)

第7条 委員の推薦の求め及び募集の期間は、町長が指定する日から28日間とする。

(推薦を受けた者及び募集に応募した者の公表)

第8条 町長は、委員の推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後、推薦を受けた者及び募集に応じた者に係る次に掲げる情報を本町のホームページ等に、遅滞なく公表するものとする。

(1) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 推薦を受けた者の数

(3) 募集に応じた者の数

(候補者の評価)

第9条 第4条又は第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた候補者について、町長は、王寺町農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年4月)に基づく王寺町農業委員評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価に関する意見を求めるものとする。

(委員の選任)

第10条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者の中から適当と認める者を議会の同意を得て委員として任命するものとする。

(委員の補充)

第11条 町長は、法第11条に規定する委員の罷免及び法第12条に規定する委員の失職並びに法第13条に規定する委員の辞任により、委員の欠員の数が王寺町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成29年3月王寺町条例第2号)第2条に規定する定数の4分の1を超えたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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王寺町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年3月15日 規則第2号

(令和5年3月1日施行)