○王寺町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成29年3月15日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 王寺町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 王寺町いじめ対策調査委員会(第10条―第16条)

第4章 王寺町いじめ問題に関する第三者委員会(第17条―第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、王寺町が設置する王寺町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 王寺町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、王寺町いじめ問題対策連絡協議会(以下「いじめ対策協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 いじめ対策協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 いじめ対策協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。

(1) 王寺町

(2) 王寺町教育委員会事務局

(3) 王寺町立学校

(4) 奈良県こども家庭相談センター

(5) 奈良地方法務局

(6) 奈良県警察

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 いじめ対策協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、いじめ対策協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 いじめ対策協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 いじめ対策協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、いじめ対策協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 いじめ対策協議会の庶務は、王寺町教育委員会事務局において処理する。

第3章 王寺町いじめ対策調査委員会

(設置)

第10条 法第14条第3項の規定に基づき、王寺町いじめ対策調査委員会(以下「いじめ調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 いじめ調査委員会は、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) 法第1条に規定するいじめの防止等のための対策に関する調査研究に関すること。

(2) 法第12条の規定により定める王寺町におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針及び法第13条の規定により定める王寺町立学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針に基づく事務事業の実効性等の検証に関すること。

(3) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査及び重大事態の発生を防止するために必要な措置に対する提言に関すること。

2 教育委員会は、前項の規定による諮問に対するいじめ調査委員会の答申、意見具申等(以下「答申等」という。)があったときは、王寺町立学校の児童又は生徒及びその保護者に対し、速やかに、その答申等の内容及びこれに対する教育委員会の方針を報告しなければならない。

(組織)

第12条 いじめ調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(臨時委員)

第13条 教育委員会は、いじめ調査委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第14条 いじめ調査委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、いじめ調査委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 いじめ調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 いじめ調査委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 いじめ調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(準用)

第16条 第5条第8条及び第9条の規定は、いじめ調査委員会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは「委員長」と、同条及び第9条中「いじめ対策協議会」とあるのは「いじめ調査委員会」と読み替えるものとする。

第4章 王寺町いじめ問題に関する第三者委員会

(設置)

第17条 法第30条第2項の規定に基づき、王寺町いじめ問題に関する第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第18条 第三者委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。

(委員の任期)

第19条 委員の任期は、委嘱の日から諮問内容についての調査及び答申が完了する日までとする。

(準用)

第20条 第8条第9条及び第12条から第15条までの規定は、第三者委員会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは「委員長」と、同条及び第9条中「いじめ対策協議会」とあるのは「第三者委員会」と、第9条中「教育委員会事務局」とあるのは「総務部政策推進課」と、第12条第1項第13条第1項第14条第1項及び第3項並びに第15条中「いじめ調査委員会」とあるのは「第三者委員会」と、第12条第2項第13条第1項及び第2項並びに第15条第1項ただし書中「教育委員会」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、いじめ対策協議会、いじめ調査委員会又は第三者委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれいじめ対策協議会、いじめ調査委員会又は第三者委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

王寺町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成29年3月15日 条例第1号

(平成29年3月15日施行)