○王寺町子どもインフルエンザワクチン予防接種費用助成金交付要綱

平成28年9月12日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)費用の一部を助成することにより、インフルエンザの発症及び重症化の予防に寄与し、もって子どもの健康の保持及び増進に資すること並びに保護者の子育てを支援することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、予防接種の実施日において、王寺町に住所を有する者で、当該予防接種が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づくものではなく、希望者が接種する任意の予防接種であることを意識した上で、予防接種を受けることを希望した保護者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生後6月から小学6年生に相当する年齢までの者

(2) 中学3年生に相当する年齢の者

(3) 高校3年生に相当する年齢の者

2 助成の対象となる予防接種は、当該年度の10月1日から翌年1月31日までの間に接種した予防接種とする。

(助成額及び助成回数)

第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、1回につき1,500円を上限とする。

2 助成回数は、年度内において前条第1項第1号に該当する者にあっては2回まで、同項第2号及び第3号に該当する者にあっては1回とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、王寺町こどもインフルエンザワクチン予防接種同意書(様式第1号。以下「同意書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の同意書を提出した者に対して、王寺町子どもインフルエンザワクチン予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書」という。)を交付するものとする。

3 申請者は、予防接種を受けた後、それを証する領収書を添付し、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、予防接種を受けた日から3月以内に申請書を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に助成金を支払うこととし、助成金の支払いをもって交付決定の通知に代えることとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の交付をしないことを決定したときは、王寺町インフルエンザワクチン予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(健康被害)

第7条 町長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因し疾病にかかり、障害の状態になった場合においても、損害賠償金、補償金、見舞金等は、支給しない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

様式 略

王寺町子どもインフルエンザワクチン予防接種費用助成金交付要綱

平成28年9月12日 告示第40号

(平成28年10月1日施行)