○平成28年度王寺町大腸がん検診推進事業費用補助要綱

平成28年5月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診と同様に行う大腸がん検診の費用(以下「検診費用」という。)に対する補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検診費用に対する補助の対象者は、大腸がん検診を受診する日において王寺町に住所を有する者で、次の表に定める年齢に該当するものを対象とする。

年齢

生年月日

40歳

昭和50年4月2日から昭和51年4月1日まで

45歳

昭和45年4月2日から昭和46年4月1日まで

50歳

昭和40年4月2日から昭和41年4月1日まで

55歳

昭和35年4月2日から昭和36年4月1日まで

60歳

昭和30年4月2日から昭和31年4月1日まで

(補助の内容)

第3条 補助の対象となる大腸がん検診は、王寺町が契約により大腸がん検診を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)で受診したものとする。

2 王寺町は、平成28年4月20日現在で整備したがん検診台帳に基づき、検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)及び受診案内を一括して対象者に送付し、クーポン券により大腸がん検診を受診するために必要な費用を補助するものとする。

(大腸がん検診の受診)

第4条 大腸がん検診の受診時期は、平成28年6月1日から平成29年1月31日までの8月間とする。

(検診費用の請求及び交付)

第5条 委託医療機関等は、大腸がん検診の結果票に必要事項を記載し、受診者から提出のあったクーポン券を添付の上、大腸がん検診の請求書に押印し、1月分を取りまとめ、翌月の10日までに町長に提出して検診費用の請求を行うものとする。

2 町長は、委託医療機関等から検診費用の請求があったときは、内容を審査し、請求月の翌月末までに当該金額を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成29年5月31日限り、その効力を失う。

平成28年度王寺町大腸がん検診推進事業費用補助要綱

平成28年5月31日 告示第26号

(平成28年5月31日施行)