○平成28年度王寺町新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費用補助要綱

平成28年5月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診と同様に行う子宮頸がん検診及び乳がん検診(以下「子宮頸がん検診等」という。)の費用(以下「検診費用」という。)に対する補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検診費用に対する補助の対象者は、子宮頸がん検診等を受診する日において王寺町に住所を有する者で、次の号に掲げる区分にに応じ、定める要件を満たすものとする。

(1) 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める生年月日に該当する女性

対象

生年月日

子宮頸がん

平成7年4月2日から平成8年4月1日まで

乳がん

昭和50年4月2日から昭和51年4月1日まで

(補助の内容)

第3条 補助の対象となる子宮頸がん検診等は、王寺町が契約により子宮頸がん検診等を委託した県内の医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)で受診したものとする。

2 王寺町は、平成28年4月20日現在で整備したがん検診台帳に基づき、検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)及び受診案内を一括して対象者に送付し、クーポン券により子宮頸がん検診等を受診するために必要な費用を補助するものとする。

(子宮頸がん検診等の受診)

第4条 子宮頸がん検診等の受診時期は、平成28年6月1日から平成29年1月31日までの8月間とする。

(検診費用の請求及び交付)

第5条 委託医療機関等は、子宮頸がん検診等の結果票に必要事項を記載し、受診者から提出のあったクーポン券を添付の上、子宮頸がん検診等の請求書に押印し、1月分を取りまとめ、翌月の10日までに町長に提出して検診費用の請求を行うものとする。

2 町長は、委託医療機関等から検診費用の請求があったときは、内容を審査し、請求月の翌月末までに当該金額を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成29年5月31日限り、その効力を失う。

平成28年度王寺町新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費用補助要綱

平成28年5月31日 告示第25号

(平成28年5月31日施行)