○王寺町公共工事中間前金払取扱要綱

平成28年3月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、王寺町が発注する公共工事の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づく前払金に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象)

第2条 中間前金払は、請負代金額300万円以上で、かつ、工期が2月を超える土木建築に関する工事を対象とする。

(中間前金払の要件)

第3条 中間前金払は、次の要件を全て満たしている場合に支出するものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約においては、前項中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と、「工程表により工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度における年割額」と読み替えて、前項の規定を準用するものとする。

(中間前金払の割合等)

第4条 中間前払金は、請負代金額の10分の2を超えない額で、支払は万単位で行う。この場合において、1万円未満の端数は、切り捨てるものとする。

2 継続費等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。

3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における中間前金払は、契約締結の当初における請負代金額の総額に対してすることができる。

(中間前金払の申請等)

第5条 中間前払金の支払を受けようとする受注者は、中間前金払の認定請求調書(様式第1号)に、工事履行報告書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の認定請求書が提出されたときは、第3条第1項各号の要件を満たしているか否かを7日以内に調査し、その結果が妥当と認められる場合は、認定調書(様式第3号)により、受注者へ通知するものとする。

3 前項の認定を受けた受注者が中間前金払の支払いを受けようとするときは、中間前金払申請書(様式第4号)に保証事業会社の保証証書を添えて町長に提出しなければならない。

4 中間前払金の支払時期は、中間前金払申請書を受理した日から14日以内に行うものとする。

5 中間前払金の支払いは、申請者が保証事業会社の保証書に記載した前金払預託金融機関に振り込むものとする。

(中間前金払額の変更)

第6条 町長は、中間前払金を支払った後、契約内容の変更により請負代金額に著しい増額が生じたときは、変更後の中間前払金の額に相当する額から既に支払った中間前払金額を差し引いた金額以内の中間前払金の額を追加して支払うことができる。この場合において、中間前金払の申請及び支払いの方法は、前条の規定を準用する。

2 中間前払金の支払いを受けた受注者は、変更後の請負代金額が当初の請負代金額より著しく減額した場合において、既に支払いを受けた前払金の額と中間前払金の額が変更後の請負代金額の10分の6を超えたときは、その超過した額を契約変更の協議が成立した日から30日以内に返還しなければならない。ただし、町長は、本項の期間内に部分払の支払いをするときは、その支払額からその超過した額を控除することができる。

3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、町長と中間前金払を受けた受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、中間前払金を受けた受注者に通知する。

(中間前払金の使途制限)

第7条 中間前払金は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはできない。

(中間前金払の返還)

第8条 中間前金払を受けた受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中間前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 中間前払金を前条に規定する経費以外の経費に充てたとき。

(2) 契約を解除したとき。

(3) 受注者の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。

(4) 保証契約を解除したとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(遅延利息)

第9条 町長は、第6条第2項の期間内に超過した額を返還しなかったときは、町長の指定する期日を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じて返還すべき額に契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を遅延利息として徴収することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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王寺町公共工事中間前金払取扱要綱

平成28年3月31日 告示第16号

(平成28年4月1日施行)