○王寺町公共工事前金払取扱要綱

平成28年3月31日

告示第15号

(趣旨)

第1条 王寺町が発注する公共工事の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づく前払金の取扱いについては、この要綱の定めるところによる。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象となる経費は、契約金額が1件300万円以上の建設工事及び建設工事に伴う設計、調査及び測量に関する業務委託(以下「工事等」という。)に要する費用とする。

(前金払の割合等)

第3条 前金払の金額は、契約金額の10分の4(業務委託は10分の3)以内で町長が定める額とする。

2 前金払の金額は、支払は万円単位で行い、1万円未満の端数は切り捨てる。

3 継続費等の2年以上にわたる契約における前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。

4 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。

(前金払の申請等)

第4条 前金払を受けようとする者は、前金払申請書(別記様式)に保証事業会社の保証(正副2通)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前金払の支払時期は、前金払申請書を受理した日から14日以内とする。

3 前金払の支払いは、申請者が保証書に記載した前金払預託金融機関に振り込むものとする。

(前金払額の変更)

第5条 町長は、前金払をした後、契約内容の変更により契約金額に著しく増額が生じたときは、変更後の前金払額に相当する額から既に支払った前金払額を差し引いた金額以内の前金払額を追加して支払うことができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

2 前金払の支払いを受けた者は、変更後の契約金額が当初の契約金額より著しく減額した場合において、既に支払った前金払額が変更後の契約金額の10分の5を超えたときは、その超過した額を契約変更の協議が成立した日から30日以内に返還しなければならない。ただし、町長は、本項の期間内に部分払の支払いをしようとするときは、その支払額からその超過した額を控除することができる。

(前払金の使途制限)

第6条 前金払は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費に充当してはならない。

(前金払の返還)

第7条 前金払の支払いを受けた者が、次の各号の一に該当するときは、前金払の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 前金払を前条に規定する経費以外の経費にあてたとき。

(2) 契約を解除したとき。

(3) 受注者又は受託者の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。

(4) 保証契約を解除したとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(遅延利息)

第8条 町長は、前条の規定に該当する場合において、返還すべき前金払を町長の指定する期日までに返還すべき額に契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を遅延利息として徴収することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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王寺町公共工事前金払取扱要綱

平成28年3月31日 告示第15号

(平成28年4月1日施行)