○王寺町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月31日
規則第14号
町長 | 町長が任命する職員 |
議長 | 議長が任命する職員 |
水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長 | 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長が任命する職員 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則の一部改正)
2 次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成17年3月王寺町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。