○王寺町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が第3項の規定により法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第10号の規定による特定個人情報の提供は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供することにより行うものとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 町長

王寺町子ども医療費助成条例(昭和61年6月王寺町条例第26号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和61年6月王寺町条例第25号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

王寺町心身障害者医療費助成条例(昭和61年6月王寺町条例第24号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

王寺町重度心身障害老人等医療費助成要綱(平成7年3月王寺町告示第8号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

精神障害者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

王寺町福祉医療費資金貸付要綱(平成17年3月王寺町告示第11号)による医療費資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの

7 町長

難聴児に対する補聴器の給付に関する事務であって規則で定めるもの

8 町長

王寺町外国人特別給付金支給要綱(平成7年3月王寺町告示第7号)による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

9 町長

任意の予防接種に関する事務であって規則で定めるもの

10 町長

王寺町避難行動要支援者名簿に関する条例(平成26年12月王寺町条例第26号)による避難行動要支援者名簿の作成に関する事務であって規則で定めるもの

11 町長

王寺町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年8月王寺町条例第15号)による災害弔慰金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

12 教育委員会

就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの

13 町長

私立幼稚園就園奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 町長

王寺町子ども医療費助成条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)又は地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

王寺町心身障害者医療費助成条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

王寺町重度心身障害老人等医療費助成要綱による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 町長

精神障害者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

6 町長

王寺町福祉医療費資金貸付要綱による医療費資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

7 町長

難聴児に対する補聴器の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

8 町長

王寺町外国人特別給付金支給要綱による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

9 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

10 町長

任意の予防接種に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

11 町長

王寺町避難行動要支援者名簿に関する条例による避難行動要支援者名簿の作成に関する事務であって規則で定めるもの

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護に関する情報であって規則で定めるもの

12 町長

王寺町災害弔慰金の支給等に関する条例による災害弔慰金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

13 町長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

14 町長

私立幼稚園就園奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

執行機関

事務

執行機関

特定個人情報

1 教育委員会

就学困難と認められる児童及び生徒に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報、地方税関係情報又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

王寺町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月18日 条例第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月18日 条例第30号
平成29年4月24日 条例第13号
平成31年3月15日 条例第3号