○王寺町多胎妊婦健康診査健診費用補助要綱

平成27年3月19日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多胎妊娠における妊婦の適正な保健管理を図るため、王寺町妊婦健康診査健診費用補助要綱(平成21年6月王寺町告示第50号)に規定する健康診査の回数に追加して妊婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を受診した者に対し、王寺町多胎妊婦健診費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 この要綱により補助を受けることができる者は、健康診査を受診する日において本町に住所を有する妊婦のうち、母子健康手帳の追加交付を受けている者であって、王寺町妊婦健康診査健診費用補助要綱第3条第4項に規定する基本券を全て使用したものとする。

(補助の内容)

第3条 補助金の額は、対象者が医療機関に支払った受診費用に相当する額とし、25,000円を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、健康診査を受診した日から起算して1年以内に、王寺町妊婦健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に診査項目及び受診費用を証明する書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該申請者に補助金を支払うこととし、補助金の支払をもって交付決定の通知に代えることとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付をしないことを決定したときは、王寺町多胎妊婦健康診査健診費用補助金不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第29号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

王寺町多胎妊婦健康診査健診費用補助要綱

平成27年3月19日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月19日 告示第10号
令和5年3月31日 告示第29号