○王寺町一般不妊治療費助成金交付要綱
平成27年3月19日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般不妊治療を受けている夫婦に対して、不妊で悩む夫婦の経済的及び精神的負担を軽減するとともに、少子化対策の充実を図るため、王寺町一般不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般不妊治療 不妊検査(不妊を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査を含む。)並びに体外受精及び顕微授精以外の方法による不妊治療をいう。
(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 保険者 医療保険各法に規定する保険者をいう。
(4) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者をいう。
(5) 本人負担額 一般不妊治療について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、保険者又は被保険者等が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び附加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。)をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、婚姻関係にある夫婦(内縁関係にあるものを除く。以下同じ。)であって、助成金の申請をする日において、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 夫又は妻のいずれか一方が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、王寺町の住民基本台帳に1年以上記録されていること。
(2) 被保険者等であること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(助成の対象となる費用)
第4条 助成の対象となる費用は、産婦人科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において、夫婦が受けた次の一般不妊治療の費用に係る本人負担額とする。
(1) 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療
(2) 医療保険各法が適用されない不妊治療。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行う不妊治療
イ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
ウ 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
2 前項の一般不妊治療の費用には、治療の一環として行われる検査のほか、一般不妊治療開始前に行った不妊原因を調べるための検査を含むものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、本人負担額とし、5万円を超えないものとする。
2 同一の夫婦に対する助成金の交付は当該年度につき1回とし、助成金の交付の期間は一般不妊治療を開始した月の属する年度から起算して5年間とする。
3 当該年度内に他の市町村において助成金を受けた場合は、当該助成金を控除した額を助成するものする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、王寺町一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 一般不妊治療受診等証明書(様式第2号)
(2) 一般不妊治療に係る領収書及び請求書
(3) 夫婦であることを証明する書類
(4) 被保険者であることを証明する書類
(5) 所得を証明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第7条 町長は前条の規定により助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に助成金を支払うこととし、助成金の支払をもって交付決定の通知に代えることとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第9号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の王寺町一般不妊治療費助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受ける一般不妊治療に係る助成ら適用し、同日前に令受けた一般不妊治療に係る助成については、なお従前の例による。
様式 略