○王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド条例施行規則
平成27年3月19日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド条例(平成27年3月王寺町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド(以下「グラウンド」という。)の開場時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、当該時間を変更することができる。
(休場日)
第3条 グラウンドの休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、休場日に開場し、又は臨時に休場することができる。
2 前項の規定による申請書の提出は、使用日の1月前から3日前までの期間内に行わなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要であると認める場合は、この限りでない。
(使用時間)
第6条 申請することができるグラウンドの使用時間は、1回の申請につき1日3時間以内に限るものとする。
2 夜間照明施設の使用時間は、日没から午後9時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(実費の負担)
第7条 条例第7条第1項の規則で定める実費相当額は、1時間当たり200円とする。
(遵守義務)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用時間を遵守すること。
(2) 近隣住民の迷惑となるような行為(大声等の発生)を行わないこと。
(3) ごみを必ず持ち帰ること。
(4) 使用後は、必ず清掃し、整地すること。
(5) 準備及び後片付けは、使用時間内に行うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式 略