○王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド条例施行規則

平成27年3月19日

教委規則第4号

(開場時間)

第2条 王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド(以下「グラウンド」という。)の開場時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、当該時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 グラウンドの休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、休場日に開場し、又は臨時に休場することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の許可を受けようとするものは、王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、使用日の1月前から3日前までの期間内に行わなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要であると認める場合は、この限りでない。

(許可書の交付)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第6条 申請することができるグラウンドの使用時間は、1回の申請につき1日3時間以内に限るものとする。

2 夜間照明施設の使用時間は、日没から午後9時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(実費の負担)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める実費相当額は、1時間当たり200円とする。

(遵守義務)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用時間を遵守すること。

(2) 近隣住民の迷惑となるような行為(大声等の発生)を行わないこと。

(3) ごみを必ず持ち帰ること。

(4) 使用後は、必ず清掃し、整地すること。

(5) 準備及び後片付けは、使用時間内に行うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド条例施行規則

平成27年3月19日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)