○王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年3月王寺町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(年齢の計算)
第3条 利用者負担額の算定に当たっての年齢計算については、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(利用者負担額の納付期日)
第4条 条例第4条の規定により徴収する利用者負担額の納期は、教育・保育を受けた当該月の末日(12月にあっては、25日)とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(王寺町保育所における保育及び保育料の徴収に関する条例施行規則の廃止)
2 王寺町保育所における保育及び保育料の徴収に関する条例施行規則(昭和62年3月王寺町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定により決定された利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定により決定された利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定により決定された利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関すする条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、平成30年4月分以後の利用者負担額について適用し、同年3月分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定により決定された利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定により決定された利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定により決定された利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担(保育料)基準額(月額) (各階層区分の括弧書きは保育短時間認定を受けた場合の金額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 (0円) | ||
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 (0円) | |
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | 19,500円 (19,300円) | |
第4階層 | 48,600円以上97,000円未満 | 25,500円 (25,100円) | ||
第5階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 37,800円 (37,300円) | ||
第6階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 51,800円 (51,000円) | ||
第7階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 68,000円 (66,900円) | ||
第8階層 | 397,000円以上 | 88,400円 (87,000円) |
備考
1 この表における所得割(地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。
2 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、第3階層に認定されたときの利用者負担(保育料)基準額は、この表の規定にかかわらず、月額9,000円(保育短時間認定を受けた場合にあっては、月額9,000円)とする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯をいう。
4 備考3の(1)から(3)までに該当する世帯で、市町村民税所得割額課税額が77,101円未満のものが第4階層に認定された場合の利用者負担(保育料)基準額は、月額9,000円(保育短時間認定を受けた場合にあっては、9,000円)とする。
5 第3階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部及び情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額の額とする。ただし、児童の属する世帯が備考3又は備考4に掲げる世帯の場合の第2欄については、備考3又は備考4に掲げる利用者負担(保育料)基準額(月額)により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記5に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担(保育料)基準額(月額)に定める額 |
イ 上記5に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
6 第3階層又は第4階層(市町村民税所得割課税額が57,700円未満である場合及び備考3の(1)から(3)までに該当する世帯は、77,101円未満の場合に限る。)の世帯であって、同一世帯に属する保育園児が最年長の子どもから順に2人目以降については、0円とする。
7 月の途中において利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額は、これを1月として計算する。
別記様式 略