○王寺町保育の必要性の認定に関する規則
平成27年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)の規定に基づき、保育の必要性の認定の基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(保育の必要性の認定の基準)
第3条 保育の必要性の認定の基準は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当することとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居又は長期入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)していること。
(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている、又は再び行われるおそれがあると認められること。
(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。
(10) 育児休業取得する場合に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
(1) 保育標準時間 1月当たり212時間を超えて292時間までとする。
(2) 保育短時間 1月当たり212時間までとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。