○王寺町教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体への教育長の従事制限について必要な事項を定めるものとする。

(地位)

第2条 法第11条第7項の規定により王寺町教育委員会の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 前2号に準ずる職

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

王寺町教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月19日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月19日 規則第2号