○王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド条例
平成27年3月19日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、王寺町久度第二雨水貯留池としての機能に支障がない範囲において有効活用を図り、町民の健康の保持及び体力の増進に資するため、同施設のグラウンドを目的外に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 この条例の規定により王寺町久度第二雨水貯留池において有効活用することができる施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド
位置 王寺町久度5丁目3076番地1
(使用者の範囲)
第3条 王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド(以下「グラウンド」という。)を使用することができるものは、町内に住所を有する個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育上必要と認めたものは、この限りでない。
(1) スポーツを通じ、町民の心身の健全な育成を図るために使用するもの
(2) 地域住民の親睦を図り、地域コミュニティを充実する活動のために使用するもの
(3) 子どもを健やかに育成する活動のために使用するもの
(使用許可)
第4条 グラウンドを使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、グラウンドの使用を許可しない。
(1) 公安を害し、風紀を乱し、その他公益に反すると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を毀損するおそれがある等管理上支障があると認めるとき。
(3) 営利を目的とする使用であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき。
(使用料等の還付)
第9条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指示)
第10条 教育委員会は、使用者に対してグラウンドの管理上必要な指示をすることができる。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、グラウンドに器具を持ち込み、又は特別の設備をして使用しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の器具及び設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。
(損害賠償等)
第12条 使用者は、グラウンドを使用する際、施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、グラウンドの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反したとき又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 大雨若しくは洪水に関する注意報又は気象警報が発令されたとき。
(3) 雨水貯留池を運転し、又は運転することが予想されるとき。
(4) 管理上不適当と認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
(教育委員会の損害賠償責任)
第14条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用者が受ける損害についても、教育委員会は、賠償の責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町地域交流センター条例、王寺町立学校使用条例、王寺町やわらぎ会館条例、王寺町公民館使用条例、王寺町球技用コート使用条例、奈良県王寺健民運動場条例、王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド条例及び王寺町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に基づく使用の許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
グラウンド使用料
単位 | 使用料(円) |
1時間につき | 200 |